会社破産での取引先への対応
1 会社破産では取引先への対応がポイントになる
会社破産では、事業をやめる以上、取引先との関係も切れてしまうことも多いです。
ただ取引先は、代表者の次の就職先になることもある一方、下手をすると計画倒産であると批判されたり、損害賠償請求されることもあります。
多くの代表者が、取引先になるべく迷惑をかけずにやめたいと思うのは自然なことです。
取引先には破産する会社がお金をもらう側(客先)と、外注や仕入先など破産する会社がお金を払わなくてはならない側に分かれています。
2 客先への対応
客先は、会社が破産すると、大きく2つの問題が発生します。
1つは、仕事の頼み先がなくなるので、依頼中の仕事がどうなるかです。
こちらは、弁護士が次の仕事の頼み先を見つけるのは現実的ではないので、代表者の知り合いの会社を紹介したり、そもそも依頼中の仕事がなるべく残らないようにすることが大切です。
2つ目は、払うお金の問題です。
会社が破産しても、客先はお金を払う必要がなくなるわけではなく、破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士が客先に請求します。
そこで、客先には、破産管財人に払ってもらうよう案内することが多いです。
3 外注先や仕入先への対応
こちらは大きく3つの問題点があります。
まずもらえるはずのお金がもらえない点です。
破産法では、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、破産を始めてから一部の債権者だけ返済することを禁止しています。
そのため、特定の外注先や仕入先だけ払うのは難しく、未払いが残ってしまいがちです。
2つ目に、今後の仕事がなくなる問題がありますが、場合によっては客先だったところを紹介するケースもあるでしょう。
3つ目に、資材や商品を預かっているケースなどがあります。
お金は返せないですが、破産するからといって他人の物を勝手に処分してよいわけではありません。
そのため、取引先の資材や商品を預かっていたり、レンタルして使っている場合は、物を返還することになります。

























